介護保険の改正も…
「ケアマネドットコム」より~…
消費税が8%になるので、介護保険の点数とかも見直しましょう~って話らしい。
これ、
便乗値上げって言われる物とは違うのかしら?
毎年毎年…変わるんだもん…嫌になるわ…
安心して年取れないねってことだけは事実で、年々高齢者の生活も脅かされてくるって感じる。
そりゃね、たくさん収入のある高齢者ならいいけどね…どうなんだろ?
働く人(ヘルパーとか)にとっては、生活があるから値上げしてもらわないと困るんだよね。
真逆の立場で…。困ったもんだね。
具体的な点数…1単位10円だから、この10倍の金額。
だけど、1割負担だから、このままの数字が負担額になる魔法。
以下、具体的な数字があったので貼り付けておきますが…実際にはもっと細かく決められ…(泣)
(上記、「ケアマネドットコム」より)
消費税率8%への引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補てんするため、0.63%の介護報酬改定を行うことが示された。
「居宅介護サービス費等」および「介護予防サービス費等」については、次の通り引上げられる。
●要支援1:4970単位 → 5003単位
●要支援2:1万400単位 → 1万473単位
●要介護1:1万6580単位 → 1万6692単位
●要介護2:1万9480単位 → 1万9616単位
●要介護3:2万6750単位 → 2万6931単位
●要介護4:3万600単位 → 3万806単位
●要介護5:3万5830単位 → 3万6065単
サービスについて新単位数を見てみると、次のようになっている。
●訪問介護費
(身体介護中心の場合)
・所要時間20分未満 171単位(従前は170単位、以下同)
・所要時間20分以上30分未満 255単位(254単位)
・所要時間30分以上1時間未満 404単位(402単位)
・所要時間1時間以上 587単位(584単位)+30分を増すごとに83単位
●訪問看護費
(訪問看護ステーションの場合)
・所要時間20分未満 318単位(316単位)
・所要時間30分未満 474単位(472単位)
・所要時間30分以上1時間未満 834単位(830単位)
・所要時間1時間以上1時間30分未満 1144単位(1138単位)
・理学療法士等による訪問(1回につき) 318単位(316単位)
介護保険制度見直しのうち、サービス提供体制改革のポイントは次のように整理できる。
●「在宅医療・介護の連携推進」を介護保険法の地域支援事業における『包括的支援事業』に位置づけ、市町村・地区医師会等が連携して取組むことを目指す。
●認知症施策を推進するために、介護保険法の地域支援事業に「認知症初期集中支援チーム」や「認知症地域支援推進員」などの設置を位置づける。
●介護保険法の地域支援事業の枠組みの、平成24年度に導入された総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について、要支援者に対する訪問介護・通所介護を組込むなど発展的な見直しを行う(平成29年4月までに全市町村で実施し、平成29年度末までに移行を完了させる)。
●小規模(1ヵ月当たり平均利用延人数300人以内)の通所介護について、地域密着型サービスへの移行などの見直しを行う。
●特養ホームへの新規入所者について「要介護3以上」に限定する(ただし既入所者や、やむを得ない事情のある場合などには、要介護1・2でも入所を認める)。
●サービス付き高齢者向け住宅についても、住所地特例の適用対象とする。
一方、サービス利用者の費用負担については、「一定以上所得者(年金収入280万円程度以上)については、利用者負担を2割とする」「補足給付の対象者選定において資産を勘案するなどの見直しを行う」ことが盛込まれる模様だ
関連記事